トレーラーハウスの定義

トレーラーハウスの定義

トラベルトレーラー・パークトレーラー・カーゴトレーラー・コンセッショントレーラー・オフィストレーラー等の適法に公道を移動できるトレーラーを一定の場所に定置し、土地側の給排水・電気等のライフラインの接続が工具を使用しないで脱着できる方式であり、公道に至る通路が敷地内に確保されており、障害物がなく随時かつ任意に移動できる状態で設置したものをトレーラーハウスと呼びます。
又、その状態を維持継続していかなければならず、随時かつ任意に移動できる状態でなくなった場合はその時点でトレーラーハウスではなく違反建築物に該当します。

道路を走る場合
道路運送車両法に基づき車検取得、もしくは基準緩和を受け特殊車両通行許可を取得して道路を走らなければなりません。 ※ただし、基準緩和認定と特殊車両通行許可は一時的かつ1回限りの臨時許可であるため、最近は多くの自治体で「随時かつ任意に移動できることには該当しない」と判断されるようになってきていますのでご注意ください。
設置して使用する場合
一定の場所に定置して土地側の給排水・電気等のライフラインを接続し使用した場合、日本建築行政会議の定める「車両を利用した工作物」の規定に準拠し、随時かつ任意に移動できる設置方法を厳守しなければ、建築基準法第2条第1項による建築物に該当するため、建築確認を行わなければ違反建築物となります。
その他の禁止事項

現場組立の禁止

日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」の規定は、適法に公道を走行できる車両に対しての設置基準であることから、公道を走らず現場で組立てるものはトレーラーハウスには該当せず、建築確認申請が必要であると考えます。

建築規制のある場所で本拠地としての住居使用の禁止

トレーラーハウスは、車輪が付いていることから一定期間の設置をし、そのまま公道を走り次の場所に移転できるメリットがあります。
建築規制のある場所でトレーラーハウスを利用し本拠地としての住居を構える場合、日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」に規定される設置方法を遵守したとしても、脱法行為に繋がり日本の土地政策、住民登録制度の根本を揺るがしかねません。 本拠地としての住居を建築規制のある地域においてトレーラーハウスで設置する正当な理由はなく、建築規制のない場所で、2世帯、3世帯住宅でご利用ください。
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