トレーラーハウスとは

1. いつでも適法に行動を移動できることが条件になります。
  その為に有効な車検証を常備し、自動車税の支払いを済ませている必要があります。
2. 随時かつ任意に移動できる状態で設置する必要があります。
3. 用途は一切関係ありません。
4. 車検がなく、自動車税の対象になっていないトレーラーハウスは、建築物になる場合があります。
  建築物となる場合は、固定資産税がかかる場合がある為、トレーラーハウスとはいいません。

災害時のトレーラーハウスの利用について

トイレ、シャワー、ミニコンビニエンスストア、コインランドリー、ミーティングルーム、ボランティアの宿舎、多機能トレーラーハウス等のうち「災害対応車両」のシールが貼ってあるトレーラーハウスは、災害時、国・自治体から要請があった時には移動して被災地で使用するトレーラーハウスとして利用ができます。

 

災害支援車両ステッカー

 

「災害対応車両」としての登録を是非お願いします。
対象トレーラーハウスには「災害対応車両のシールを貼ってください。

 

感謝状
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