法的基準について

建築基準法第2条第1号で規定する「建築物」に該当しない条件

  • 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
  • 階段・デッキ等がトレーラーハウスの移動に支障がない規模・構造であること。
  • 適法に公道を移動できる自動車であること。
  • 電気・給排水・ガス・通信回線等のライフラインの土地側との接続方法が工具を用いずに着脱できること。
  • トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る搬出入経路が確保されていること。

建築基準法上のトレーラーハウスとは

2022年版日本建築行政会議『建築確認のための基準総則』の中の「車両を利用した工作物」に書かれている設置方法に準拠します。
「車両を利用した工作物」の項には、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当する例が書かれている為、逆説的に解釈し建築物に該当しない設置方法をとった場合、トレーラーハウス(=車両)として建築基準法の適用を受けないものになります。

建築物に該当する例(建築基準法の適用を受けるものの例)

  • 随時かつ任意に移動することに支障のある階段・ポーチ・ベランダがあるもの
  • 給排水・電気・ガス・電話・冷暖房等の設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が工具を使用しないで取り外すことができないもの
  • 車輪が取り外されているもの、走行するに十分な状態に保守されていないもの
  • 設置場所から公道に至るまでの通路が連続して確保されていないもの
  • 適法に公道を移動できないもの
トレーラーハウスとは単に車輪が付いていればいいのではなく、公道を適法に走行できる安全性を備えており、かつ道路運送車両法で定められている車両(自動車)であることが重要です。

道路運送車両法でいう「トレーラ・ハウス」とは

平成24年12月に国土交通省自動車局により「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が行われ、用語を定義した上で基準緩和の申請ができる自動車として追加されました。
用語の定義によるトレーラ・ハウスとは、住居、店舗、事務営業所、公共施設等として使用する為の施設・工作物を有する被けん引自動車であって、その大きさが保安基準第2条の制限を越えているものを言います。

保安基準第2条の制限を越えているものとは

  • 車幅2500mm、車高3800mm、車長12000mmを超えたもの
  • 道路運送車両法第4条及び第58条では、公道を走行するには自動車登録証の交付を受けなければならないとしておりますが、保安基準第2条の制限を越えているものは原則として自動車登録証の交付は受けられません。
  • その為、保安基準第2条の制限を越えたトレーラ・ハウスの運行は出来ませんでしたが、基準緩和の認定を受け合法的に運行できるようになりました。

保安基準第2条の制限を越えている被けん引車両が基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可を取得して運行した場合、それを「トレーラ・ハウス」と言います。
保安基準第2条の制限を越えていないものは、道路運送車両法第4条及び第58条により、「公道を走る場合は自動車登録証の交付を受けなければならない」とされており、車検の取得が必要です。
また、臨時運行許可(仮ナンバー)は、その交付目的が「車検登録のための車検場までの走行」「車検を受けるための整備・修理のための整備工場等への回送」「自動車販売業者間での在庫移動」等の限定された目的でのみ使用することができます。単なる走行(移動)の目的での使用は違法行為となります。

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