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トレーラーハウスの運搬について

トレーラーハウスの利用が昨今増えてきております。

 

トレーラーハウスを移動する時は、法律を順守するようお願いします。
法で定められた自動車以外の公道の走行は認められません。
法律を遵守して公道を走行するには

 

① 被けん引車であるトレーラーハウスに有効な車検証が付いていること。
② 車検証のないトレーラーハウスは基準緩和の認定を運輸局で頂き、道路局で特殊車両許可を取ること。

 

尚、基準緩和認定を取る為には、保安基準第2条の制限を超え、車検の対象から外れる場合に限ります。

 

保安基準の制限以内の場合は車検を取得して公道を走行しなければなりません。
過去に設置されているトレーラーハウスで、保安基準の制限以内でありながら車検を取得できないものは、法的に公道を走行できません。

 

又、トレーラーハウスの運搬をご依頼される場合は
① 一般貨物運送認可
③ 第1種貨物利用運送事業者認可

 

どちらかの認可のある会社にご依頼ください。

 

運搬についてわからないことがあれば、協会にご相談ください。

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受付時間:平日9:00-18:00

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