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運送会社の事業所認可取得について

現在、トレーラーハウスを使用した市街化調整区域内の運送会社の事業所認可取得について、数々のトラブルが発生しております。

トレーラーハウスで認可が必ず取れる訳ではありません。
認可取得には下記の条件が必要になります。
 
 
1.建築基準法、道路運送車両法上該当トレーラーハウスが「自動車を利用した工作物」に該当しなければなりません。

  • 設置地区で建築物に該当しない条件を記載した協会発行の「設置承認書」が必要になります。
  • 設置後、協会で設置検査を行い、その「トレーラーハウス設置検査報告書」を発行します。
  • その「トレーラーハウス設置検査報告書」は協会から設置地区建築行政に提出されます。

 
2.そのトレーラーハウスを設置する期間は、随時かつ任意に移動可能な設置を継続することと、設置期間中は法律で言う自動車である状態を維持しなければなりません。

  • 上記状態を維持継続していく念書を協会名で、設置地区建築行政宛へ提出する必要があります。

 
3.該当敷地内に違法建築物がある場合は、認可取得はできません。

  • 違法建築物がない状態で、合法的なトレーラーハウスをご利用下さい。
  • 簡単なプレハブ、コンテナがある場合、協会認定の車台を利用してトレーラーハウスに変更することが可能です。

 
 
トレーラーハウスを利用すれば簡単に認可取得が出来るとの案内が出まわって、トレーラーハウスを販売しようとする団体、業者がおりますが、認可取得には協会の各種証明書が必要です。

まずは設置予定地区における、設置承認書に条件が記載されます。
その条件に合ったトレーハウスでなければ認可の取得はできません。

認可取得をお考えの運送会社の皆様は、まずは協会までご相談下さい。

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