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トレーラーハウスの税法上の取扱

トレーラーハウスの条件

・道路運送車両法で定められた自動車であること。
・土地に定置して利用するが、定着してはならない。
・随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを継続しなければならない。

道路運送車両法によるトレーラーハウスの種類

1.保安基準第2条の制限内のトレーラーハウスは、被牽引車として車検を取得しなければならない。
2.保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスは被牽引車として基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可を取得しなければならない。

税法上の取扱

・上記1の場合、自動車税を支払わなければなりません。
・上記2の場合、車検のない大型特殊自動車(被牽引大型トレーラ)は自動車税の対象にならない為、償却資産税の対象になります。

不動産登記について

・トレーラーハウスを不動産登記する場合、土地に定着させなければなりません。
不動産登記をした場合、固定資産税の課税対象になります。

償却期間

キャンピングトレーラーなどの一体構造のトレーラーハウスの償却期間は4年になります。
以前は簡易建造物として7年、もしくは自動車である4年と分かれておりましたが、平成24年12月の国土交通省自動車局による「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」により、法的な自動車として追加された為、現在は償却期間4年になります。
ただし、シャーシ(車台)部分とハウス部分が分離構造であるトレーラーハウスは、シャーシ部分は4年、ハウス部分は構造により異なりますが、簡易建造物等であれば7年となり、シャーシとハウスで異なる償却期間となります。

固定資産税とは

大枠の固定資産税の中には土地、建物に課税される固定資産税と原価償却の対象になるその他の機械等に課税される償却資産税があります。
登記されていない建築物、簡易建造物も固定資産税の対象になります

注:保安基準第2条の制限内のトレーラーハウスは、自動車税を支払わなければならない、と考えます。但し私有地に定置後公道を走行せず自動車税の対象から外れた場合は、改めて償却資産税のの対象になります。

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