「自動車を利用した工作物」について
日本建築行政会議の基準総則に「車両を利用した工作物」についての記載がありますが、協会では今後「自動車を利用した工作物」との考えで取り組んでいきたいと考えております。
あやふやな言い回しである「車両」ではなく、法律で規定された「自動車」として、まずは適法に公道を走行できること、即ち自動車でなければならない、と考えます。
トレーラーハウスという用語は一般的に、随時かつ任意に移動できる状態で設置することにより、建築基準法でいう建築物に該当しないものを言います。
バス・トラック・被牽引車等の自動車が、土地側の電気、ガス、給排水と接続した時点で、建築基準法の適用を受け、一定の条件を満たすものはトレーラーハウスとして建築物ではないものとして取り扱われます。
一定の条件を満たさないものは、その時点で違法建築物に該当してしまいます。
又、バス・トラック・被牽引車等の自動車が、土地側のいずれとも接続しない場合、建築基準法の適用を受けず、駐車中の自動車として取り扱われます。
廃バス等が建築物に該当するかどうかは議論の分かれるところですが、廃バス(車検のない自動車)が公道を適法に走行できない限り、自動車ではない為、土地側の給排水・電気・ガスのいずれか一つでも接続した時点で建築物に該当してしまいます。
廃バスが土地側のいずれにも接続しない場合であっても、何もないコンテナが放置されている場合と同じように、違法建築物に該当する場合もございます。
又、トレーラーハウスのようなものを積載して運搬、設置した場合、プレハブを運んで無許可で設置するものと同一に扱われます。
トレーラーハウスとは、それ自体が自動車であり、現地まで適法に公道を走行して行かない限り、どんなに随時かつ任意に移動できる状態で設置しても、建築物に該当してしまいます。
トレーラーハウスをこれから利用される皆様には、是非法的な要件をご理解いただいた上、適法にご利用頂けますよう、お願い申し上げます。
又、トレーラーハウスのご利用をお考えの時は、設置する場所を所管する建築行政、もしくは当協会に事前にご相談ください。