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トレーラーハウス運行時の緑色点滅灯火の装着について

保安基準第二条の制限を超えたトレーラーハウスは、基準緩和の適用を受け、特殊車両通行許可を申請した上で運行することができますが、これまで「緑色点滅灯火」の装着は認められていませんでした。保安基準を超えるサイズのトレーラーハウスは大型のため、幅員等の危険周知をするために、このたび下段の内容と手続きにて、「緑色点滅灯火」の基準緩和申請が出来ることとなりました。

各色の点滅灯火については下記のように法律で定められています。

各色の点滅灯火について

【概要と申請手順】

  1. 緑色点滅灯火の基準緩和申請ができるものは、トレーラーハウスを運行させようとする事業者に限る。
  2. 緑色点滅灯火の基準緩和申請は、トレーラーハウスの運行に係る緩和申請時に合わせて行う。
  3. 緑色点滅灯火の装着個数(発光部の数)は4個以下とする。
  4. 緑色点滅灯火の装着場所はトレーラーハウスの様々な形状を想定し、トレーラーハウスの運行を「周囲への周知に効果的な場所」とする。
  5. 個数と場所については事業者からの申請に対し、地方運輸局が審査において適当か否かを判断することとする。

一般の自動車で走行中の皆様には、大型のトレーラーハウスの通行により大変ご迷惑をおかけいたしておりますが、当協会では上記の基準に則り、安全かつ慎重な運行を指導して参りますので、どうかトレーラーハウスの安全運行にご協力下さいますようお願い申し上げます。

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