よくあるご質問

トレーラーハウスについて

トレーラーハウスとはどのようなものですか?
トレーラーハウスという言葉は日本で作られた言葉です。
正しくはトレーラーホームと言います。
トレーラーハウスとは、タイヤが付いていることから公道を走行することを目的とする場合と、公道を走行し特定の場所に定置して使用する場合との二つが考えられます。
トレーラーハウスの耐用年数は何年くらいですか?
商品によって異なります。
軽量鉄骨構造、ツーバイフォー工法、在来建築工法等で作られております。
それぞれ長所、短所がございます。
協会加盟会社は、どのような構造になっているか明確にお答えできますので、協会加盟会社にお聞き下さい。
トレーラーハウスを設置し、長期間使用することはできますか?
現行の法律では期間の定めはありません。
しかし、永久的に設置する場合、自動車である必要はなく、建築物で行うべきと考えます。
協会では、期間を限定して使用すべきと考えております。
トレーラーハウスは法的には「自動車を利用した工作物」に該当します。
期間限定で使用するために、トレーラーハウスはあることをご理解いただき、脱法行為のないようにご利用下さい。
複数のトレーラーハウスを連結して室内を広く使えますか?
理論的には、連結部分が工具を使用しない着脱方式であって、随時かつ任意に移動できる状態で設置されていて、公道を適法に走行できるものであれば、建築物に該当しないトレーラーハウスに該当いたしますが、特別な事情で期間限定というような条件でない限り、建築物として建てるべきと考えます。
トレーラーハウスに浄化槽を接続することはできますか?
トレーラーハウスの排水処理に浄化槽を使用することは可能です。
但し、建築物に該当しないトレーラーハウスの場合、工具を使用しない着脱方式の器具を使用しなければなりません。
浄化槽を使用する場合、地域の環境行政に相談をしてからルール通りに埋設をお願い致します。

設置・用途について

農地にトレーラーハウスを設置できますか?
農地は農地法で定められており、地区農業委員会で了承されれば設置は可能です。
但し、今までトレーラーハウスが認められた例は極端に少なく、基本的に農地ではトレーラーハウスは設置できないと考えてください。
防火地域等にトレーラーハウスを設置できますか?
現行法では、建築物でない限り防火基準の適用はありません。
但し防火地域について、消防法では建築物でなくても防火対象物として、準耐火構造にしなければならない、と規定されています。
又、協会では安全、安心を第一に考えており、その観点から、用途によって防火基準を決めております。 詳しくは協会までお聞き下さい。
トレーラーハウスで飲食店営業はできますか?
「Q.トレーラーハウスに関わる法律について教えてください。」の回答にある条件を満たした場合、飲食店として許可を取ることができます。
但し、土地側の給排水電気と接続せず、給排水タンク、発電機等を利用し、個別に処理をする場合は、飲食店営業の許可ではなく、自動車営業の許可になります。
複数のトレーラーハウスを並べて、宿泊施設(ホテル、旅館など)をしたいが、可能ですか?
トレーラーハウスを利用した旅館業法のホテル営業許可を取得する場合、いずれも設置場所を所管する、(1)建築行政、(2)消防署、(3)保健所の許可がからんできます。
まず、建築行政で建築物に該当しないトレーラーハウスの種類、設置方法を相談され、建築物でないことを確認致します。
その後消防署で防火対象物の防火基準、ホテル営業に伴う安全義務を確認し、保健所に相談して下さい。
ホテル営業を企画されている方は、事前に協会へご相談下さい。
トレーラーハウスを日常的に使用する住居として使用可能ですか?またトレーラーハウスで住民登録は可能ですか?
日常的に使用する住居として、特別な理由(震災・火災等)がない限り、タイヤが付いている必要性はないと思われます。
但し、将来的に変動する二世帯三世帯住宅の場合、増改築以外にトレーラーハウスという選択肢が増え便利になることから、本拠地(住民票を取得する)としての母屋は建築物で行い、二世帯三世帯住宅、別荘についてはトレーラーハウスを使用される選択も有りだと思います。
今まで、トレーラーハウスを利用した住民登録の例は数例ありますが、今後は特別な事情がない限り、住民登録は出来ないと考えてください。
道路が狭くトレーラーハウスを搬入できない場合、クレーンを使用したり、現地製作をすることはできますか?
平成24年に施行された、「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」により、自動車として認められるトレーラーハウスとは「分割困難な一体型」でなければならず、現地製作の場合は一体型でない為自動車として認められません。
現地製作の場合は建築確認の申請を行って建築物として製作を行ってください。
又、クレーンを使用した場合、随時かつ任意に移動することができず、これも建築物として扱われます。

法律について

トレーラーハウスに関わる法律について教えてください。

トレーラーハウスと建築基準法

トレーラーハウスが特定の場所に定置され、土地側の電気・水道・ガス等を接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
建築基準法第2条第1号で規定する建築物としてトレーラーハウスを使用する場合は、基本的にはタイヤを外し、基礎を作り建築確認を申請する必要があります。
建築基準法第2条第1号で規定する建築物でないものとしてトレーラーハウスを使用する場合は、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」にある建築物に該当しない条件を満たさなければなりません。

建築物に該当しない条件

  • 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること。
  • 土地側のライフラインとの接続が工具を使用しないで着脱できること。
  • 適法に公道を走れること。

事前に建築確認申請を行わず、建築物に該当しない条件も遵守していない場合、その時点で建築基準法の適用を受け、違法建築物として見られます。又使用中に随時かつ任意に移動できない設置になった場合も、その時点で違法建築物になってしまいます。

トレーラーハウスと道路運送車両法

日本建築行政会議「車両を利用した工作物」で決められている、適法に公道を走れること、即ち法律に基づき公道を走行する為の法律が道路運送車両法に該当します。
道路運送車両法第4条に、自動車は自動車登録ファイル(車検証)に登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない、と有り車検のないものは公道を走行することは禁じられています。
車検を取得する要件として、安全基準、日本の道路を走れる為の自動車の大きさが決められており、その大きさを規定するものが保安基準第2条の制限になります。
今までトレーラーハウスの法律が整備されていない為、違法に公道を走っておりましたが、平成24年12月国土交通省自動車局において「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」が施行されたことで、車検取得ができなくても個別に基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可が取得出きる自動車として追加されました。
この制度改正により、法的に見たトレーラーハウスの分類は下記の通りになります。

道路運送車両法によるトレーラーハウスの区分

保安基準第2条の制限以内のトレーラーハウス

車幅2500mm以下 全長12000mm以下 高さ3800mm以下の場合は車検を取得できる大きさの為、公道を走行する場合、安全基準を満たし車検を取得して運行しなければならない。

保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウス

車幅2500mm、全長12000mm、高さ3800mmを超えたトレーラーハウスは、運輸局で基準緩和の認定を受け、道路局で特殊車両通行許可を取得して公道を走行しなければならない。
建築基準法でいう建築物に該当しない前提として、自動車であることが必須条件になります。
車検のないトレーラーハウスは基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可を取得して公道を走行しなければ、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の車両に該当しませんので、くれぐれもご注意ください。

トレーラーハウスと都市計画法

都市計画法による開発行為とは、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に対するものであって、建築物に該当しない場合はこの法律は適用されません。
法的に言えば 建築物の許可されない土地であっても建築物でない為、都市計画法の適用を受けず、トレーラーハウスを設置することは何ら問題ない、と解釈されますが、協会としては、これを脱法行為に該当する、と考えます。
このような、規制のある土地として定められている地域は、理由があって定められている為、「公共の用に供する場合」もしくはそれに準ずる場合を除いては、脱法行為と判断せざるを得ず、今後はっきりした法律を作っていかなければならないと考えます。

トレーラーハウスに税金はかかりますか?
建築物に該当しない場合、土地、建物に係る固定資産税はかかりません。
但し、自治体により、減価償却税がかかる場合があります。
又、車検の付いているものは取得時に自動車税、重量税、自動車取得税がかかります。
年度ごとに自動車税がかかります。
車検更新時には重量税が必要になります。
トレーラーハウスで車検を取ることは可能ですか?
「Q.トレーラーハウスに関わる法律について教えてください。」の回答にあったように道路運送車両法の保安基準第2条の制限以内のトレーラーハウスでブレーキシステム等の安全基準が現行の車検制度に合致すれば車検を取得することは可能です。
又、米国製のトレーラーハウスの場合、米国で自動車として認定されている米国連邦自動車安全規格であることを証明するFMVSSラベルと自動車通関証明書と自賠責保険を揃え総重量が3500kg未満であれば車検の取得が可能です。
欧州製はCOCペーパー、カナダ製はCMVSSラベルが必要になります
トレーラーハウスを設置する場合、届け出は必要ですか?
建築物に該当しない場合、基本的に建築基準法による届け出は必要ありません。
但し、自治体の判断によって、トレーラーハウスの中でも建築物に該当するもの、建築物に該当しないものがあります。
設置場所を管轄する建築行政、もしくは協会へ事前にご相談ください。
トレーラーハウスを購入する前に必ずご相談下さい。
トレーラーハウスの設置を規制する条例などを制定している自治体があれば教えてください。
静岡県富士宮市では、景観条例の中でトレーラーハウスが設置できない区域が定められています。
長野県軽井沢町では自然保護対策要項及び同取扱要領の中で、自然保護及び景観等の観点から、建築物に該当しないトレーラーハウスの設置を禁じています。
トレーラーハウスであれば市街化調整区域で一般貨物運送の営業所認可が取得できると聞きましたが、本当に取得できるのでしょうか?
一般貨物運送事業者の事業所認可をトレーラーハウスで取得することは可能です。
但し、市街化調整区域という建築規制のある地域内で、建築物に該当しないから問題なく、認可されるものではありません。
まずは、運送事業者の車庫が環境上市街地から郊外に追いやられている状況の中で、事業を行うに当たっての安全点検等が、同一敷地内で出来ない現実があり、違法と言われるプレハブ等で現実的な安全点検を行っても何らかの事故が起きた場合、違法な事務所を使用している為、処罰の対象になってしまいます。
建築物でないトレーラーハウスは法的には市街化調整区域でも置くことは出来ますが、協会ではむやみにそれを推し進めることはしていません。
まずは事業所認可が安全点検という世の中の為になるということ。
又、同一敷地内に違法建築物があった場合、それを撤去し今後についても違法を行わず、コンプライアンスを遵守し、安全点検を心がける運送事業者の皆様の為には協力をしていきたいと思います。
大型のトレーラーハウスを運搬する場合、特殊車両通行許可が必要と聞いたのですが、どのようにして取得(申請)するのですか?
トレーラーハウスで特殊車両通行許可を取得する場合は、事前に運輸局で基準緩和の認定を受けなければなりません。又、1台づつ基準緩和認定、特殊車両通行許可を取得して道路を運行しなければなりません。
まずは設置する地域を管轄する運輸局技術担当部署に相談をして基準緩和の申請を相談してください。
必要な情報は、トレーラーハウスの大きさ、性能と共に設置場所での用途、使用者等が必要になります。
詳しくは各地域運輸局技術担当もしくは日本トレーラーハウス協会までお聞きください。
車検や特殊車両通行許可等を取得せずに公道を運搬した場合に処罰等はありますか?
無車検車での公道の運行は検挙の対象になります。
特殊車両通行許可を取得せず公道を走行した場合、又特殊車両通行許可の有効期限を超えて走行した場合、行政処分の対象になります。
車幅3mを超えたトレーラーハウスは、特殊車両通行許可を取得しても、高速道路を経路に入れることが出来ません。
無断で高速道路に入った場合は、検挙の対象になります。
お問い合わせはこちらから
FAX 03-5614-0942

受付時間:平日9:00-18:00

メールでお問い合わせ