最近、マスコミ等でトレーラーハウスが取り上げられることが多くなり、トレーラーハウスを活用したいユーザーが増えてきたことから、様々な業種からトレーラーハウス事業への新規参入が増えてまいりました。
トレーラーハウスは適法に公道を移動できる自動車であることが必須となります。 そのため保安基準第2条の大きさの制限値内のものはすべて車検取得、制限値を超える大型のものはすべて基準緩和認定と特殊車両通行許可の両方の取得が必要となります。
日本トレーラーハウス協会では加盟各社が販売するトレーラーハウスについて基準緩和認定・特殊車両通行許可の取得手続きのサポートを行っており、大型トレーラーハウスの運搬についても法令を遵守しておりますので安心していただけます。
日本トレーラーハウス協会では、加盟各社に対し法令の遵守を指導し、ユーザーが安心してトレーラーハウスを利用いただけるよう、ご希望に応じて設置後に設置検査を実施しその報告書を建築行政等へ提出しています。
また、全国約800カ所の建築行政に対して、トレーラーハウス設置検査マニュアルを定期的に送付し、各地の建築行政でトレーラーハウスの取扱基準として役立てていただいております。
トレーラーハウスを安心して利用していただくためにも、当協会加盟業者から購入されますようお願いします。
日本トレーラーハウス協会の加盟業者リストはこちらに掲載しておりますので、トレーラーハウスの購入を検討される際はこのリストに掲載されている業者へご連絡ください。
http://www.trailerhouse.or.jp/partner/
また、日本トレーラーハウス協会加盟業者は、協会会員証を事務所・受付等に掲示しております。
安心のマークをご確認の上、トレーラーハウスをご利用ください。