国道2号関門トンネルの特殊車両通行許可について

現在、本州から九州へのトレーラーハウスの運搬は、その大きさによって様々な手段が取られています。

高速道路で運搬できるトレーラーハウスは以下のとおりです。

①車検を取得したトレーラーハウス
②車幅が3,000mm未満、車長が11,000mm、車高が4,200mm迄で、基準緩和認定を受け、特殊車両通行許可の経路に高速道路が含まれているもの

国道2号関門トンネルをを走行できるトレーラーハウスは以下のとおりです。

①車検を取得したトレーラーハウス
②車両制限令を超える大きさがそれぞれ車幅3,200mm、車長11,000mm、車高3,800mm以内で、且つ牽引車からトレーラーハウス迄の全長が17m以内のトレーラーハウスであって、基準緩和の認定受け、特殊車両通行許可を受けているもの

フェリーを使用しなければならない場合
 トレーラーハウスの大きさが、車両制限令の大きさを超え、尚且つ上記寸法を超えた場合は基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可の経路にフェリーの経路を入れて許可を取得し運搬をして下さい。

車検を取得していないトレーラーハウスは、基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可を取得しない限り法律で言う自動車には該当せず、道路を走行させることは出来ません。

ある団体は、高速道路をいかにも走行できる許可があるようにうたっていますが、法律は勝手な解釈で変更できるものではありません。
国内のすべての高速道路において、上記の寸法を超えるトレーラーハウスは、安全上の理由で走行は不可能です。

様々な会社・団体が、過去より法律が整備されていないのを良いことに、都合の良い解釈を発信していますが、平成24年12月27日「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が施行されて以降は、全て法律を遵守しなければなりません。

法律を遵守らずにトレーラーハウスを運搬し設置した場合は、違法建築物と判断される場合があります。
トレーラーハウスはくれぐれも、法律を遵守してご利用くださいますよう、よろしくお願い致します。