この度、日本で初めてトレーラーハウスによる旅館業法のホテル営業許可が取得されました。
今まで、トレーラーハウスを利用したホテル開業のニュースが有りましたが、実態はトレーラーハウスとして建築行政に認められず、仮設建築物として2 年毎の更新をしなければならない建築物に認定されてしまいました。
又、過去には開業後、トレーラーハウスは認めない、タイヤを取り外して基礎を作りなさい、との建築行政から指導を受けたことも有り、正式にトレーラーハウスを使用した旅館業法のホテル営業許可は今回が初めてになります。
これを実現する為に、該当地区建築行政と事前に協議を重ね、建築物に該当しないトレーラーハウスとして了解を頂きました。
又、消防署とも防火対象物としての厳しい安全基準を、建築物に該当しなくても協議し、厳しい安全基準を達成し、許可を頂きました。
保健所とは旅館業法のホテル営業許可に向けてあらゆる条件をクリアし、建築行政、消防署と連携を取って、本年1月14日に初めて許可を頂きました。
この度は、当協会が中心になり、建築指導課、消防署、保健所の協力のもと、初めて旅館業法のホテル営業許可を頂けた画期的な出来事です。
【トレーラーハウスでホテル営業許可を取る為の条件】
- 設置期間が限定されていること。(協会では10年以内としております。)
- 法律で言う自動車であること。
- 消防法で言う防火対象物の基準をクリアすること。
- 保健所の規則を順守すること。
- 当協会の設置検査を受けること。
2020 年の東京オリンピックに向けて宿泊施設も不足しており、民泊も法整備が行われようとしております。
空き地さえあって上記条件を満たせば、トレーラーハウスを使用したホテル営業許可も可能です。
利用期間が終われば、自動車である為簡単に移動ができることから、東京オリンピックのような大きなイベントには最適だと思われます。
協会としてこれからも文化の向上に向けあらゆる提案をして参ります。