最近、お客様から協会へのご相談が増えてきております。
一番多いのは、最初にトレーラーハウスを見て購入をしてしまい、その後設置しようとしたら設置場所を管轄する建築行政から「違反になりますよ」と言われ、返品しようとしたところ業者さんとトラブルになってしまった、等最初にトレーラーハウスを購入してしまったことから発生するトラブルがほとんどです。
トレーラーハウスを利用しようと考えた場合、次の順番で進めてください。
- トレーラーハウスの現物を見たり、金額がどの位になるかを調べる。
→その場で契約は絶対にしないでください。 - 設置する場所を管轄する建築行政にトレーラーハウス設置の相談をする。
→日本トレーラーハウス協会でも事前相談を受け付けています。 - 設置場所、用途によって建築確認を必要としないトレーラーハウスの条件が違いますので、その条件を満たさないと違法になってしまいます。
→日本トレーラーハウス協会に事前相談を頂いた場合、設置場所を管轄する建築行政と協議し、違法にならない為の条件を記載された設置承認書が協会から発行されますので、その条件に合ったトレーラーハウスをお選びください。 - その条件に合ったトレーラーハウスを購入する。
- トレーラーハウス業者さんが、設置場所に運搬搬入設置をします。
- 所管する建築行政に、その報告を行う。
上記手順に従っていただければ間違いはありません。
トレーラーハウスの会社のホームページに書かれている設置についての法的な説明のほとんどは「売らんが為の都合のいい解釈」です。
それに乗って安易に購入はしないでください。
必ず、事前に設置場所を管轄する建築行政(県の出先機関か特定行政庁の場合は市町村)に相談されるか、当協会にご相談ください。
当協会に相談された場合は、設置後の検査も協会で実施、その後、設置地域を管轄する建築行政にも協会が代理で書類提出致します。
電話・Mailどちらでも気軽にご相談ください。
その際には、どのような用途で、どちらに設置されたいかをお聞き致します。
法律を遵守して頂ければ、こんな便利なものはありません。
当協会は法律を守りトレーラーハウスを広めていこうと考えております。
皆様方のご協力をお願い致します。