昨年末、加盟会社2社が基準緩和認定ならびに特殊車両通行許可が出る前にトレ-ラーハウスを運搬したことが発覚いたしました。
協会では、保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスは必ず運輸局で基準緩和認定を受け、道路局で特殊車両通行許可をとって運搬するように指導してまいりました。
その為、法律を遵守していくことを第一に掲げている協会にとっては非常に残念でなりません。
法律を守っていく為にも、加盟会社から協会が申請を受付け一括で運輸局、道路局に申請し許可を頂いてまいりましたが、この度は申請をしたものの、基準緩和の認定がおりる前に無断で運搬したことが判明いたしました。
平成24年12月に「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」が制定されて以来、約2年が経過いたしました。
協会では全ての保安基準を超えたものについては、基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可をとるように指導してまいりました。
今回このような事態が発生した原因として、早期の納品を希望されるお客様からの強い要望に逆らえず、許可が出るまで待てず運行してしまったことが判明致しました。
認可までの期間がかかることは、無許可運行の言い訳には一切ならないと考えます。
協会では以下の処分を行います。
- 厳重注意処分 トレーラーハウスデベロップメント株式会社
- 厳重注意処分 株式会社トーエイ
協会では、
- 保安基準第2条の制限以内のものは車検を取得して運搬すること。
- 保安基準第2条の制限を超えたものは基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可を受け運搬すること。
上記法律を遵守して適法に公道を走行することを遵守して違反、事故のない運行を心がけてまいります。
現在では基準緩和認定、特殊車両通行許可取得までの期間が、運輸局の協力もあり当初3ヶ月ほどかかっていたものが1ヶ月半から2ヶ月に短縮されました。
安全に運搬する為には、法律を遵守して運搬することが第一です。
申請から許可が出るまで最大で2ヶ月ほど時間がかかりますが、ご利用のお客様には是非ご理解頂きますようお願い致します。
一般社団法人日本トレーラーハウス協会
代表理事 大原 邦彦