昨今トレーラーハウスの利便性が注目され、各地でその利用が考えられる様になってまいりました。
トレーラーハウスは車輪が付いていることから、自動車として認定され一定の設置方法をとることで、建築基準法第2条第1号で規定する建築物には該当しない事務所・店舗として河川敷・公園など建築物が規制されている場所でも利用することができます。
このトレーラーハウスの利用を考えておられる企業・団体・自治体の皆様におかれましては、現行の法律を絶対に遵守しなければなりません。
公開入札等でトレーラーハウスを考えている企業・団体・自治体の皆様は、入札時に下記の点のご留意頂けますようお願い申し上げます。
- 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
- ライフラインとの配管配線接続が工具を使用しない着脱方式であること。
- 公道に至るまでの経路が確保されていること。
- 適法に公道を走れること。
上記条件を満たしていただければ、建築基準法第2条第1号に規定する建築物にはあたりません。
また市街地において、防火地区等の指定がある場合は、
- 国産トレーラーハウスについては、準耐火構造にする。
- 海外製トレーラーハウスについては、地域の消防署に相談上担当部署の指示に従って下さい。
トレーラーハウスの利用を広げていく為にも、上記条件を公開入札の条件に指定して頂けますようお願い申し上げます。