よくある質問【Question & Answer】

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11. 道路が狭くトレーラーハウスを搬入できない場合、クレーンを使用したり、現地製作をすることはできますか?

平成24年に施行された、「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」により、自動車として認められるトレーラーハウスとは「分割困難な一体型」でなければならず、現地製作の場合は一体型でない為自動車として認められません。

現地製作の場合は建築確認の申請を行って建築物として製作を行ってください。

又、クレーンを使用した場合、随時かつ任意に移動することができず、これも建築物として扱われます。