都市計画法について

都市計画法の基本理念について

  • 我が国の健康で文化的な都市生活及び機能的な都市生活及び都市活動を確保すべく、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られること。

都市計画法の定義について

  • 都市計画法とは都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、都市計画区域、準都市計画区域を定め、秩序ある土地利用、土地施設の整備及び市街地開発事業を進めていく計画を推進する法律です。

都市計画法に基づく市街化区域と市街化調整区域について

  • 市街化区域とは、一定の規制のもと市街化を推進していく地域であり、ある一定の用途のもと用途地域を定めている。
  • 用途地域として、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域とする
  • 市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域であり、基本的に開発行為等の規制・建築物の規制が発生する。

開発行為とは

  • 建築物(建築基準法第2条第1号による)の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言う。

建築物とは

  • 建築基準法第2条第1号で定める建築物

法律から見たトレーラーハウス

  • 建築基準法第2条第1号で定めた建築物に当たらない場合、都市計画法の適用を受けることはない。

建築物に該当しないトレーラーハウスとは

  • 平成25年度版日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の規定を遵守すること。
  1. 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること。
  2. トレーラーハウスが適法に公道を移動できること。

車検取得もしくは特殊車両通行許可だけでなく基準緩和認定書(公道を走行できる自動車として運輸局が認めた書類)が必要です。

協会としての考え方

  • 平成25年度版日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の設置方法を厳格に遵守していくこと。
  • トレーラーハウスを設置する地域の建築行政と連絡をとり、設置後に建築基準法第2条第1号に規定する建築物にあたらないことを確認して頂くこと。
  • トレーラーハウスが適法に公道を移動できることを証明する公的証明書のコピーを地域の建築行政に提出すること。
  • 建築基準法第2条第1号で規定する建築物ではない場合、法的に判断した場合、都市計画法の適用は受けない。
  • 都市計画法の適用を受けないことから、市街化調整区域であっても基本的にはトレーラーハウスの設置は問題ないと考えます。

但し、都市計画法の基本理念を考えた場合、市街化調整区域にトレーラーハウスをむやみに置くべきではないと考えますが、市街化調整区域の現状はコンテナ・プレハブ等が違法に置いてあるのが現状です。

市街化調整区域として市街化を抑制していく理念から考え、違法な建築物が置いてあるよりも、車検を取ったトレーラーハウスであればいつでも瞬時に移動ができ原状に復帰することが可能である為、違法なプレハブ・コンテナを撤去してでも事務所等の用途に限定して積極的に車検付きトレーラーハウスを普及しようと考えています。
  • 本拠地としての住居は永続的に使用する為、タイヤが付いている必要がなく、建築物でやるべきと考えます。
  • 但し2世帯3世帯住宅・別荘については、永続性がない為増改築に変わる新しいトレーラーハウスの文化を選択できる選択肢が増えることは皆様の為になると考えます。

トレーラーハウスは法律を守り、運搬設置をしましょう。