お知らせ・新着情報の詳細

正規な設置方法への改善を受付いたします。

トレーラーハウス設置に関して下記の様なトラブルを抱えている方は、協会にご相談ください。

  • 今まで問題なくトレーラーハウスを使用していたが、行政から「これは建築物にあたります。」と言われた。
  • 現在使用しているトレーラーハウスが果たして正規な設置方法かどうか教えてほしい。

 

2009年12月20日より、皆様がトレーラーハウスをこれからも問題なく利用していけるよう、違法な設置方法を、法律を遵守した正規な設置方法への変更手続きを開始いたしました。

ご相談は当協会へ
お申込みは当協会加盟トレーラーハウス会社へ

お問い合せ先

 

建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当しないトレーラーハウスの設置基準

平成14年JCBAの「トレーラーハウスの設置基準」を最低でも遵守しなければなりません。
遵守していることを証明するためにも、当協会のトレーラーハウスの設置検査を受け承認されることをお薦めします。

 

平成14年JCBAのトレーラーハウス設置基準」を遵守すること

  • トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等がないもの。
  • 給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が着脱式 (工具を要さずに取り外すことが可能な方式)であること。
  • その他、トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況等から、
    随時かつ任意に移動できるもの。

 

日本トレーラーハウス協会による設置検査で承認されること

  • 車輪が取り外されていないこと。又、車輪が走行可能な状態に保守出来ていること。
  • 車輪以外の物で地盤上に支持されている場合、その支持構造体の取り外しが工具を使わずに出来ること。
  • トレーラーハウスの進行方向に地面に固定された障害物が無いこと。
  • トレーラーハウスの設置場所から公道に至る通路が確保されていること。
  • 階段やウッドデッキなどが併設されている場合、それらが独立した構造体であること。
  • トレーラーハウスが2台併設されている場合、その2台がボルト等で固定されていないこと。
  • トレーラーハウスの高さが4100mm以内になっていること。
  • 給水用の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
  • 排水用の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
  • 電気の配線方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
  • ガスボンベがパイプレンチで簡単に着脱出来ること。
  • 電話・インターネット等の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
  • 冷暖房器具等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

 

相談から完了までの流れ

ご相談の流れ

※ 設置改善工事スケジュールは、約1週間です。

 

ご相談は