運送事業者の事業所認可について
平成21年11月に当該車庫の存在する市街化調整区域内にて初めてトレーラーハウスを利用した事業所認可を得てから、全国で50件を超えた認可を取得して参りました。
協会が、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない設置方法を厳格なまでに遵守し、該当地区建築行政にご理解を頂く為に該当場所に既に存在するプレハブ等の違法建築物の撤去にも協力しながら、運送事業の安全性の観点から各運輸支局のご理解と応援を受けながら進めて参りました。
ここにきて、「トレーラーハウスを利用すれば市街化調整区域で運送事業者の拠点事務所の登録ができる」という話だけが先行し、違法なトレーラーハウス業者が横行しだしました。中には協会の名前を騙る業者も出てきており、様々なトラブルが生じてきております。
協会では別紙のような文書を各運輸支局にお送りいたしました。
ご不審な点がございましたら、必ず協会までお問い合わせください。