基準緩和自動車(トレーラ・ハウス)を誘導する車両への緑色点滅灯火の装着について

トレーラーハウスを輸送する際、これまでトレーラーハウスのみに緑色点滅灯火(回転灯)の装着が認められており、誘導車(先導車及び後方警戒車)には認められておりませんでした。

今まで、協会から国土交通省自動車局に対し、安全上の理由から誘導車にも緑色点滅灯火の装着を許可して欲しい旨の要望を出しておりましたが、この度法改正が行われ、誘導車にも緑色点滅灯火の装着が認められることになりました。

今回の法改正を要約いたしますと、車幅3m以上又は連結時全長が16,5mを超えるサイズのトレーラーハウスを運搬する場合、基準緩和の申請時に誘導車への緑色点滅灯火の装着を申請することで装着できるようになりました。

また、今回の改正から運行の目的事項について協会からかねてより要望しておりました「展示、メンテナンス」が追加されることとなりました。
これによりトレーラーハウス販売事業者が展示やメンテナンスのためにトレーラーハウスを運搬できるようになりました。

 

【概要と申請手順】

  1. 緑色点滅灯火の基準緩和申請が出来るものは、トレーラーハウスを運行させようとする者が使用する誘導車、及び運行させようとするもの(協会)と業務委託を締結した者が使用する誘導車。
  2. 緑色点滅灯火の基準緩和申請は、トレーラーハウスの運行に係る緩和申請時に合せて行う。
  3. 緑点滅灯火の装着灯火は車体上部の見やすい箇所に2個以下とする。
  4. 事業者からの申請に対し、地方運輸局が審査において適当か否かを確認することとする。

 
PDF「基準緩和自動車の認定要領について」の改正について
PDF「基準緩和自動車の認定要項について」の詳細について

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