日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」の規定の中で、H25年改訂版から「適法に公道を移動できないもの」は建築物として扱われることになりました。
適法に公道を移動するための条件
・保安基準第2条の制限内のトレーラーハウス
(車両2500mm未満、車高3800mm未満、車長12000mm未満など)
(車両2500mm未満、車高3800mm未満、車長12000mm未満など)
道路運送車両法に基づき車検の取得が必要
・保安基準第2条の制限を超えるトレーラーハウス
(車幅2500mm超、車高3800mm超、車長12000mm超など)
(車幅2500mm超、車高3800mm超、車長12000mm超など)
基準緩和認定を受け、かつ特殊車両通行許可の取得が必要
※ 基準緩和認定とは
到着地を管轄する運輸局が自動車として一時的に運行する際の安全性(構造強度、制動性能、旋回性能等)を審査し、自動車として認定すること。
※ 特殊車両通行許可とは
保安基準第2条の制限を超える自動車の公道での運行に際して、運行経路の道路管理者(国道事務所、土木事務所等)が制限速度や通行時間帯等の条件を付して運行を許可すること。
国土交通省自動車局(H24年12月27日施行)
『トレーラー・ハウスの運行に関する制度改正』
『トレーラー・ハウスについて、用語を定義したうえで基準緩和の認定を申請することができる自動車として追加しました。』
『トレーラー・ハウスの運行に関する制度改正』
『トレーラー・ハウスについて、用語を定義したうえで基準緩和の認定を申請することができる自動車として追加しました。』