横浜市でのトレーラーハウスの取り扱い

横浜市でのトレーラーハウスの取り扱いは、神奈川県建築行政連絡協議会で定めた「車両を利用した工作物の取扱い」(平成22年11月17日)の要件に該当した場合は、建築基準法第2条第1号に規定する建築物とは取り扱わず車両として取り扱っています。

当協会では神奈川県建築行政連絡協議会が独自の取り扱いを決めた理由として、平成22年当時「車両を利用した工作物」の車両の法的な位置づけがはっきりしていなかった為、当時の道路運送車両法、道路法、道路交通法、自動車損害賠償保障法に基づいた合法的なもの、の解釈をした場合、「車検を取得したものでなければ適法に公道を移動できない」という結論に達し、神奈川県建築行政連絡協議会ではこのような取り扱いになったと考えます。

その後、平成24年12月27日に「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が国土交通省自動車局で施行されたことで、保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスであっても基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可を取得すれば合法的に公道を走行できるようになりました。

また、日本建築行政会議では平成25年「車両を利用した工作物」の取り扱いを変更、

  • トレーラーハウス等が適法に公道を移動できないものは建築物に該当する。

と追加されました。

但し、神奈川県建築行政連絡協議会ではあくまでも道路運送車両法、道路法、道路交通法、自動車損害賠償保障法に基づいた合法的なもの以外は、建築物として考える。としています。

これはトレーラーハウスの設置に対して一般の方々に法的な知識がないこともあり、設置する場合も地域の建築行政に「建築物に該当しない為の方法」を相談せず、違法に設置する例が多いことに原因があります。

横浜市では、違反建築物の所有者に対して再三の是正指導にも拘らず改善の意思がない場合や、安全性の観点から周辺に悪影響を与える恐れのある建築物に対しては是正命令(行政処分)を発令する場合があります。

横浜市建築局違反対策課に確認したところ、過去に数件不適切に設置されたトレーラーハウスに対し行政指導を行い、車検付トレーラーハウスへの変更や撤去が行われた案件があることを聞いています。横浜市からもトレーラーハウスについては、協会主導のもと自発的に取り扱いを周知・PRするように言われました。

協会からのお願い

今回、横浜市建設局違反対策課から横浜市が違反建築物に対し今後も厳格に取り組んでいく姿勢を聞くことができました。

その中で、トレーラーハウスが過去に不適切な設置方法により同市から指導を受けていたことは協会としても大変遺憾でなりません。横浜市のみならず、各地で一部のコンプライアンス意識の薄い販売業者による不適切な設置によるトラブルが後を絶ちません。

お客様がトレーラーハウスを利用していくには、まず脱法行為に当たらないよう現行法令を順守し、運搬、設置をして頂く必要があります。違法ばかり繰り返しておりますと、ますます規制が厳しくなってしまいトレーラーハウスそのものが利用できなくなる恐れがありますので、設置に当たっては設置する自治体の建築行政窓口、運搬・設置については是非協会に相談の上ご利用ください。

また協会では不適切な設置をしているトレーラーハウスに対しては、厳正に対処していきたいと考えております。

トレーラーハウスの未来の為にも、ご理解、ご協力をお願い申しあげます。

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