行政の皆様へ

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当協会では平成14年日本建築行政会議で定められた「車両を利用した工作物」の設置基準に基づき随時かつ任意に移動が可能な状態で設置、維持していくことを会員各社に周知徹底しております。
また、平成24年12月27日に国土交通省自動車局「トレーラ・ハウスの運搬に関わる制度改正」により「道路運送車両の保安基準第55 条第1 項、第56 条第1 項及び第57 条第1 項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」(平成15 年9 月26 日国土交通省告示第1320 号)の一部改正が行われました。
この制度改正により、「車両を利用した工作物」の中で言う、車両の法的根拠が明確になりました。
トレーラーハウスは公道を牽引する際、道路運送車両法等の法律を遵守して走行しなければなりません。
制度改正により、保安基準第2条の制限を越えているトレーラーハウスは運輸局技術安全部で基準緩和の認定を頂くことで自動車として認定された上で、道路局で特殊車両通行許可を受けなければなりません。
また、この制度改正で保安基準第2条の制限以内のトレーラーハウスには言及していませんが、これは法治国家である以上、現行法で解釈する必要があり、車検を取得して公道を走らなければいけないと解釈いたします。

トレーラーハウスの法的な分類

  • 保安基準第2条の制限を超えたもの・・・車幅2,5m 車長12m 車高3,8m以上のもの
    基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可を取得する。
  • 保安基準第2条の制限以内のもの・・・・車幅2,5m 車長12m 車高3,8m未満のもの
    車検を取得して公道を走らなければならない。

PDF「トレーラーハウスの法的な分類について」

 

上記の条件を守って運搬したとしても、設置時には日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の設置方法を遵守し、随時かつ任意に移動できる状態を設置期間中維持継続しなければなりません。
法的な車両の証明があっても随時かつ任意に移動できる状態で設置されていない場合、その時点で建築基準法第2条に規定する建築物に該当いたしますので、その時点で違法建築物になります。
お客様の希望により設置基準が守られない場合、または設置箇所等の形状によりこの設置基準に違反することがあらかじめわかっている場合は、建築物として建築確認申請を該当行政窓口へ提出するよう指導しております。
当協会は現行法を遵守し、脱法行為を見逃さず、トレーラーハウスが皆様の役にたつよう、新しい産業としてトレーラーハウスを育てていきたいと考えております。
皆様のご理解をお願いいたします。

PDF「建築行政宛の文書」

 

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